トップ保険手続

 治療用・更生用装具について
   給付割合(負担金)及び申請窓口
  各種医療保険の給付申請
  労災保険の給付[治療用]
  自動車事故など
  第三者行為障害による補償
  生活保護の医療扶助
  障害者総合支援法による
  補装具の支給 
   労災保険による
   義肢等の支給
  戦傷病者特別援護法による
  補装具の支給 
 治療(訓練)用装具と更生用装具では、取扱いの制度(保険)が変わります
治療用装具について
 
病気やケガなどで義肢や装具(コルセット、サポーターなど)医師の診断により治療用装具を作る場合その装具代金は医療保険制度の対象となります。治療用装具の代金につきましてはいったん弊社へ全額お支払いただき、その後各種医療保険制度(全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、各共済組合、船員保険など)の窓口に申請手続きをしていただくことでその保険の給付割合にしたがって代金が還付されます。

◎更生用装具について
 
治療が終わって病気・ケガの障害が残り、生活のために義肢装具が必要な方は、労災保険や障害者自立
 支援に基づき、製作または修理に要する費用(補装具費)が支給されます

義肢・装具支給制度フロチャート



治療用装具の保険適用の種類
 ・各種医療保険(全国保険協会、国民健康保険、各共済組合、船員保険等)
  ・労災による補償保険(治療用
)
  ・自動車事故などによる第三者行為障害による補償

  ・生活保護の医療扶助


●更生用装具の社会福祉制度

 
・障害者総合支援法による補装具の支給(身体障害者手帳で作成)
 
・労災保険による義肢等の支給(更生用)(労災手帳で作成)
 
・戦争病者特別援護法による補装具の支給